使 用 規 則
(前 文)
規約第14条に基づき本マンションの使用ならびに居住者の共同の利益を守り快適な生活を維持するた
め次の通り使用規則を定める。
第1条(専有部分および専用使用部分の使用)
区分所有者ならびに居住者は専有部分および専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはならない。
1.規約に定められた用途以外の用に供すること。
2.共用部分に影響をおよぼす変更をすること。
3.他の居住者に迷惑または危害をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(ただし、居室のみで飼育
できる小動物は除く)
4.発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、および悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込、
保管、製造すること。
5.他の居住者に迷惑をおよぼす雑音、高音を継続的に発すること。
6.テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。
7.専用使用部分の外観、形状を変更すること。
8.構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。
9.体育用具等重量物を室内に投ちゃく、落下させること。
10.バルコニー、ルーフバルコニーおよび専用庭等に設置型物置等これらに類する建造物の構築または
設置すること。
11.窓、バルコニー等から物を投げ捨てること。
12.バルコニーに土砂や生ゴミを搬入、放置すること。また大量の水を流すこと。
13.バルコニーの手すりに寝具、敷物、洗濯物を干すこと。
14.出窓を新設すること。
15.窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。
16.その他公序良俗に反する行為および他の居住者に迷惑、危害をおよぼす行為をすること。
第2条(共用部分の使用)
区分所有者ならびに居住者は共用部分を使用するにあたり次の行為をしてはならない。
1.電気室、ポンプ室、その他立入り禁止場所および危険な場所へ立入ること。
2.屋上を歩行すること。
3.敷地または建物の外周その他の共用部分、施設に看板、広告、標識等の工作物の築造、設置す
ること。
4.共用部分を不法に占有したり物品、塵芥等を放置すること。
5.敷地内通路での不法駐車をすること。
6.階段等緊急時の避難通路となる場所へ私物を放置すること。
7.開放廊下、玄関等に大量の水を流すこと。
8.エントランスホール、エレベーターホールを子供の遊び場とすること。
9.冷暖房用屋外機(ユニット)の壁面取付けまたは吊下げること。
第3条(ゴミ処理)
区分所有者ならびに居住者はゴミの区分および収集日等については清掃局等の指示事項に基づき各自
協力しなければならない。
1.台所の残物(食物、果物類など)、生花類等の生ゴミは充分水気を切って指定の袋(紙またはビニール
袋)に入れヒモで結んで決められた日時に所定の場所へ出すこと。
2.紙くず、掃除機くず、削りくずなどは指定の袋(紙またはビニール袋)に入れ、ヒモで結んで出すこと。
3.古新聞、古雑誌はヒモで結んで出すこと。
4.ガラス類、空びん、空カン、電球などは指定の容器以外には絶対捨てないこと。
5.乾電池は、他のゴミと区別しビニール袋に入れて出すこと。
6.粗大廃棄物や家電リサイクル対象製品がある場合は、あらかじめ管理事務室に申し出てその指示を
従うこと。
第4条(火災防止)
区分所有者ならびに居住者は災害防止のため、平素から備えつけの消火器具、避難施設の位置、使
用法方を熟知すると共に万一の場合は被害を最小限にとどめるよう各自協力しなければならない。
1.自然発火、引火爆発の恐れあるものは持ち込まないこと。
2.階段、消防隊専用栓、非常警報設備の付近に物品を放置しないこと。
3.バルコニーおよびルーフバルコニー等は開放廊下と同様に緊急時の避難通路ともなるため物置など
は絶対に設置しなこと。
4.出火発見の場合は直ちに非常ベルを押すと共に119番へ出火場所を通報すること。
5.避難するときは必ず窓、扉を閉めて延焼を防ぐこと。
6.万一にそなえて避難方法を調べておくこと。
7.11階以上の住戸については、消防法の定めに基づきカーテン、ジュータン、人工芝等は、防炎性の
ものを使用すること。(他の住戸についても極力防炎性のものを使用すること。)
8.ガス器具の持ち込みをする場合は、必ずガス会社の点検を受けること。
9.防炎、防火訓練には積極的に参加しこれらの行事に協力すること。
10.各戸においては家庭用消火器を備えること。
第5条(事前承諾ならびに連絡事項)
区分所有者ならびに居住者は、建物の保全およびマンション内の秩序を維持するため、下記事項につ
いては事前に管理者の承諾を得なけばならない。
1. 専有部分の改修・改造、営繕工事をする場合。
2. 電気、ガス、給排水、通信等の諸設備の新設、増設、除去、変更をする場合。
3. 大型金庫、ピアノ等の重量物を搬入、据付、移動する場合。
第6条(通知事項)
1.専有部分を第三者に専有させる場合。
2.入居、売却、転居する場合。
3.長期(1ヶ月以上)不在とする場合。
4.駐車場等の賃貸借契約の締結または解約する場合
第7条(注意事項)
区分所有者ならびに居住者は次の行為をする場合は、事前に管理者に通知しなけばならない。
1.正面玄関は施錠しないので何時でも、誰でも出入りできるため、各戸において必ず施錠またはドアチ
ェーンを装着し、防犯に留意すること。
2.エレベーターは自動運転となっているため、過重の場合はブザーが鳴るので無理な乗り込みは避ける
こと。また異状の場合は機内に備えつけのインターホンで連絡しその指示に従うこと。
3.重量物や容積の大きな物品をエレベーターを使用し搬入、搬出する場合は、あらかじめライフマネージ
ャー(管理員)に申し出てその指示に従うこと。
4.幼児がエレベーターを使用する場合は必ず保護者が付きそうこと。
5.エレベーター内での喫煙は絶対にしないこと。
6.各戸前廊下の清潔保持については各自協力すること。(特に出前の空容器は室内に置くこと)
7.バルコニー等の排水口にゴミが留まると、強降雨時に雨水管が詰まり専有部分へ浸水して損害を招
く原因となることがあるため各自が随時清掃すること。
8.キッチン、洗面室、トイレ等の漏水には充分注意すること。
9.トイレ゛には水溶性以外の紙を使用しないこと。また、紙オムツ、オシメ、下着、衛生用品などは絶対に
流さないこと。
10.天ぷら油等の廃油を台所の流しに捨てる排水管の詰まりの原因となるので絶対に流さないこと。
11.木造家屋にくらべて気密性が非常に高くつくられているので結露しやすいため、室内の換気には充
分注意すること。
12.駐車場における自動車の損傷、盗難については各自注意すること。
13.各専有部分に設置済のHC・ICホームモニターを子供のいたずら等による誤報のないよう充分注意
すること。(なお、ヘアスプレー、酒のカンなどでアルコール蒸気がかかったとき等は感知する場合
があるのであらかじめ注意すること。)
14.外部階段は、出来るだけ騒音の発生しないように使用すること。
第8条(そ の 他)
1.盗難防止および共用施設保持のため不審な人を見かけたときは声をかけるか、ライフマネージャー
(管理員)に連絡すること。
2.来訪者には、インターホンまたはドアチェーンをかけて対応すること。
3.ライフマネージャー(管理員)に私的雑用を依頼しないこと。
4.居住者を訪問された来客が廊下、ホール等の共用部分または付属用品を破損した場合はその居住
者が賠償すること。
5.外来者来訪の際の駐車はその都度ライフマネージャー(管理員)の指示に従うこと。
6.火災報知器、防犯設備等の非常器具類をみだりに使用しないこと。
7.他の居住者および近隣住民への注意、批判などは窓口であるライフマネージャー(管理員)に申し出
てその指示に従うこと。
第9条(規則の改廃等)
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決定する。
駐 車 場 使 用 規 則
規約第11条および別表2に定める駐車場規則を以下の如く定める。
第1条 使用者は、区分所有者または専有者に限り、1住戸につき1台を限度として、管理者と所定の
駐車場賃貸契約借契約を締結しなければならない。
第2条 使用希望者は、管理者に申込み、管理者は使用場所を指定する。
第3条 使用希望者が、収容台数に達しその後欠員が生じたときは、理事会の定める方法により補充する。
ただし、管理組合から駐車場使用契約の通知を受けたにもかかわらず管理組合の指定する期日
までに締結できない場合は、「駐車場待ちリスト」における最後尾へ順位を繰り下げることとする。
第4条 駐車を認める車輌は以下の通りとする。
小型乗用車 普通乗用者(大型乗用車は除く) ライトバン(トラックは除く)
第5条 使用者はこの駐車場使用に関する権利を他に譲渡もしくはその場所を他に転貸することはできない。
第6条 使用者は、専有部分を第三者に譲渡または占有者を変更したときは、駐車場使用に関する使用権
を失い、使用場所を直ちに管理者に明け渡さなければならない。ただし、専有部分を第三者への譲
渡に先立ち、当マンション内の他の専有部分を取得したときは当該駐車場を継続して使用すること
が出来るものとする。
第7条 使用者は、2ヶ月以上に渉って、使用場所を駐車場として使用しない場合はその使用権を失い、
無条件で管理者に明け渡さなけばならない。
第8条 使用者は、使用場所を自己の責任において管理するものとし、車輌の破損、盗難、駐車中の事
故および他の車輌、人身事故などの損害および賠償を管理者へ請求することは出来ない。
第9条 使用者は、規約で定める使用料金を管理費と共に支払うものとし、2ヶ月以上使用料金を支払い
しないときは、使用権を失うものとする。使用料の改訂は、規約第78条の規定に従って行なう。
第10条 貯留槽点検口上にかかる駐車場使用者は、当該器機メンテナンス実施のため車のキー1本を
管理事務室に預けること。
第11条管理者は、駐車場に関する事務手続きおよび会計業務を行なう。なお、使用料金は管理費と
修繕積立金に半分ずつ充当する。
第12条
1.管理組合から貸与されたオートゲートリモコンを自己の責任で管理し、使用者でなくなったときには、
登録抹消の手続きを申請しなければならない。登録抹消を申請しようとする居住者は、管理者に対
して、オートゲートリモコンを返還しなければならない。
2.使用者がオートゲートリモコンを紛失した場合は、管理者等に届け出て再交付を申請しなければな
らない。再交付に要する費用は、使用者が負担するものとする。
第13条
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決定する。
集 会 室 使 用 規 則
(前 文)
規約第11条に基づき居住者間のコミュニケーションおよび親睦をはかり、快適なマンションライフを確保
するため営利を目的とすることなく秩序をもって使用するよう次の通り集会室使用規則を定める。
第1条(使用の原則)
管理者の業務運営上の使用を第1優先とし、居住者が次に掲げる目的のために無償もしくは有償にて
使用できるものとする。
1.居住者の団体が会議等のために使用する場合。(ただし、政治、宗教活動を除く)
2.冠婚葬祭に使用する場合。
3.居住者が囲碁、将棋、懇談会等の親睦を目的として使用する場合。
4.各種学習活動、手芸教室、料理教室、商品展示会等を行うために使用する場合。
5.諸官庁等が居住者のために説明会等を行う場合。
6.居住者が子供会、PTA等の打合せのために使用する場合。
第2条(使用時間)
使用時間は原則として以下の通りとする。
午前10時から午後9時まで。ただし、やむを得ぬ事由にて所定の時間を超える場合は事前に管理者
に届け出てその承認を得るものとする。
第3条(使用の手続き)
管理者は、使用希望する者に対し、別に定める使用申込書を提出させるものとする。なお、使用申込
書は原則として使用希望日の1週間前に管理者を通じて管理員宛提出するものとする。
第4条(使用の許可)
管理者は、使用申込書の内容を審査し、管理員を通じて許可書を使用責任者に交付するものとする。
第5条(鍵の貸与および返却)
管理者は、許可書を交付した使用責任者に対し、鍵貸し出し簿に記載のうえ鍵を貸与する。また、使
用責任者は終了後すみやかに鍵を返却しなければならない。(ただし、管理員の勤務時間外の場合
は翌日とする。)
第6条(原状回復の義務)
管理者は、使用者が故意または過失により室内を損傷し、備品に損害を与えもしくは紛失した場合は、
使用責任者の負担においてすみやかに修復または損害賠償をさせるものとする。
第7条(使用上の注意)
管理者は、使用者に対し他の入居者に迷惑をおよぼさないよう注意し、終了後の清掃器具、備品の整
理整頓を行うものとする。
第8条(使用料金)
管理者は、使用者の使途目的によって以下の使用料を徴収し管理費等に充当する。第1条第4項で
使用する場合、1時間500円とする。
第9条(規則の改廃等)
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決定する。
自転車置場使用規則
規約第14条の規定により、本マンションの自転車置場(以下「自転車置場」という)の管理ならびに円
滑な使用を目的として、次のとおり使用規則を定める。
第1条(使用者の資格)
自転車置場を使用できる者(以下「使用者」という)は、本マンションに居住する組合員および占有者(以
下「居住者」という)に限るものとし、自転車置場を使用することができる。
第2条(登録)
1.使用者は、毎年1回管理組合の定める期間内に、自転車の登録を管理組合に申請しなければならない。
2.管理組合は、第1項の申請に基づいて自転車の登録を行い、使用者に対しステッカーを交付する。使
用者は、登録した自転車の見やすい場所にステッカーを貼り付けなければならない。
第3条(使用料)
1.使用料は規約で定める料金とする。使用料金は管理費に充当する。
2.使用料は、総会の決議をもって改定することができる。
第4条(場所の指定)
使用時に、東・西の希望をとって、申込み台数が多い場合は、公開抽選にて決定する。
第5条(違反車の処分)
1.使用者は、登録を受けた自転車以外を自転車置場に駐輪してはならない。
2.管理組合は、役員立ち会いのもとに自転車置場を点検し、登録を受けていない自転車(以下「違反
車」という)について、排除、廃棄等の処分を行うことができる。ステッカーのない自転車は違反車と
見なす。
3.管理組合は、廃棄処分をする場合は、掲示により予告するものとする。
4.第2項の処分について、使用者は管理組合に対し、損害賠償の請求ならびに異議の申し立てをする
ことはできない。
第6条(使用者の責任)
使用者は、自己の責任において自転車を保管するものとし、自転車の破損、盗難その他自転車置場の
使用により被った損害については、管理組合に対し、原状回復または損害賠償等の請求をすることは
できない。
第7条(登録の抹消)
使用者が本マンションの居住者でなくなった時は、自転車の登録は抹消されるものとする。
第8条(規則の改廃等)
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。
バイク置場使用規則
規約第14条の規定により、本マンションのバイク置場(以下「バイク置場」という)の管理ならびに円滑な
使用を目的として、規約第19条に基づき次のとおり使用規則を定める。
第1条(使用者の資格)
バイク置場を使用できる者(以下「使用者」という)は、原則として、本マンションに居住する組合員に限る
ものとし、第2条に基づき、1住戸につき1台を限度として、バイク置場を使用することができる。
第2条(使用者の選定)
1.管理組合は、使用申込書を提出した希望者の中から、他理事会の定める方法によって使用者を選定し、
バイク置場使用契約を締結する。
2.バイク置場使用契約の期間が満了したときは、前項に掲げる方法により使用者を選定するものとする。
第3条(駐輪区画)
使用者は、管理組合が指定する駐輪区画を使用しなければならない。
第4条(契約バイク)
1.駐輪を認めるバイクは、次のとおりとする。
一 原動機付自転車
二 小型二輪車
三 中型二輪車
四 大型二輪車
2. バイク置場使用契約において届け出た以外のバイクを駐輪する場合あるいはバイクを変更する場合は、
バイク変更届をもって1週間前までに管理組合に通知しなければならない。
第5条(契約期間)
1. バイク置場使用契約の在続期間は最先入居日より2ヶ年とし、以降は2年毎に更新されるものとする。
2. 使用者が前項の契約期間の中途で契約を解約し、または解除されたときは、第2条の規定に基づき、
管理組合は新たに使用者を選定する。
3. 前項の規定により締結する契約の期間は、契約の中途で解約し、または解除された契約の残存期
間とする。
4. 使用者は、バイク置場使用契約を契約期間中に解約しようとするときは、バイク置場使用契約解約届
をもって2ヶ月前までに届け出なければならない。
第6条(譲渡、貸与時等の明渡義務)
次の各号に掲げる場合には、使用者のバイク置場に関する権利は消滅し、直ちにバイク置場を管理
組合に明け渡さなければならない。
ただし、専有部分を第三者への譲渡に先立ち、当マンション内の他の専有部分を取得した時は、当
該駐車場を継続して使用することが出来るものとする。
第7条(使用料)
1.使用者のうち組合員は、使用料を管理組合に納入するものとする。
2.使用料は、総会の決議をもって改定することができる。
第8条(使用者の責任)
使用者は、駐輪区画を自己の責任において管理するものとし、バイクの破損、盗難、駐輪中の事故お
よび他のバイク、人身事故等の損害および賠償を管理組合に請求することはできない。
第9条(会計業務)
1.管理組合は、バイク置場に関する事務手続きおよび会計業務を行う。
2.バイク置場の使用料金は、管理費と修繕積立金に半分ずつ充当する。
第10条(契約の解除)
使用者またはその同居人、使用人もしくはその他関係者が次の各号の一に該当するときは、管理組
合は使用者に対し何等の通知催告を要しないで、直ちにバイク置場使用契約を解除できるものとする。
一 本規則第7条に定める使用料の支払を3ヶ月以上怠ったとき
二 使用者のうち組合員が規約第29条に定める管理費等の支払を3ヶ月以上怠ったとき
三 バイク置場を3ヶ月以上使用しなかったとき
四 その他本規則に違反したとき
第11条(規則の改廃等)
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。
宅配ボックス使用規則
宅配ボックス(以下「ボックス」という)の使用に関し、本マンションに居住する組合員および占有者(以下
「居住者」という)が守るべき事項について、規約第14条に基づき次のとおり規則を定める。
第1条(使用の原則)
1. ボックスは、居住者の不在時に各種配達小荷物を居住者に代わって受け取り、一時保管するために
設置する。
2.居住者の在宅時には、ボックスを使用することはできない。
第2条(保管の制限)
次の各号に掲げる物品は、ボックスに保管してはならない。
一 重量が30kg以上のもの
二 寸法がボックス内寸を超えるもの
三 動物
四 発火・引火・爆発等に恐れのあるもの、劇薬および悪臭を発するもの
五 現金および株券・債券等の有価証券類、宝石・貴金属類
六 犯罪の用に供される恐れのあるもの、公序良俗に反するもの
七 生鮮食品、その他腐敗しやすいもの
八 封書・葉書類
九 販売サンプル等、受取人の特定できないもの
十 ボックスを汚損または破損する恐れがあるもの
十一 その他保管に適さないと認められるもの
第3条(保管期間)
保管期間は、保管開始の日から原則として3日間とする。
第4条(保管物の処置)
次に掲げる場合には、本マンションの管理者または管理受託者(以下「管理者等」という)は、ボックス
を開扉のうえ、適切な措置をとることができる。
一 保管物が第2条の各号に該当する疑いのあるとき
二 保管期間が経過したにもかかわらず、保管物の引き取りがないとき
第5条(清掃・点検のための開扉)
管理者等は、一定期間ごとにボックスを開扉の上、清掃・点検を行うことができる。
第6条(破損等による損害賠償)
居住者が故意または過失によりボックスを破損した場合には、当該居住者はその損害を賠償しなけれ
ばならない。
第7条(受領書)
ボックスが発行する受領書によって、配達小荷物の受領証への押印に代えることができるものとする。
第8条(使用者カード)
1. 居住者が転居する際は、管理者等に使用者の登録抹消の手続きを申請しなければならない。登録
抹消を申請しようとする居住者は、管理者等に対して、使用者カードを返還しなければならない。
2. 居住者が入居する際は、管理者等に、使用者の登録の手続きを申請しなければならない。管理者
等は、登録を行った居住者に対して、使用者カードを交付する。ただし、当該住戸の旧居住者が前
項に定める手続きを完了しない間は、管理者等は使用者カードの交付を留保することができる。
3. 使用者は、使用者カードを紛失した場合には、管理者等に届け出て再交付を申請しなければならな
い。再交付の申請手続きに要する費用は使用者が負担するものとする。
第9条(事故による責任)
ボックス内の保管物が保管中に盗難・破損等の被害にあっても、管理者等はその責任を負わないもの
とする。
第10条(規則の改廃)
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。
防火管理規則
規約第14条に基づき、本マンションにおける防火管理の徹底を期し、火災その他の災害を予防し、かつ、
現に居住する組合員および占有者(以下「居住者」という)の物的・人的被害を軽減することを目的として、
次のとおり防火管理規則を定める。
第1条(防火対策委員会)
防火管理について管掌する機関として、防火対策委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第2条(委員会の編成)
1.委員会の委員長は管理組合理事長が務め、副委員長は副理事長が務める。
2.委員長に事故があったときは、副委員長がその業務を代行する。
3.委員会の委員は、管理組合理事および委員長が指名する若干名の居住者が務める。
4.委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
5. 防火管理者は、委員もしくはその他の居住者の中から委員長が選任する。
6. 第3項および第5項において居住者が法人である場合は、その役員または従業員が代理すること
ができる。
第3条(委員会の開催)
1.委員会は、定例会および緊急会とし、委員長が招集する。
2.定例会は、年2回開催する。
3.緊急会は、防火に関し必要があるとき開催する。
第4条(委員会の任務)
委員会の任務は、次のとおりとする。
一 消防計画の作成・提出ならびにその実施に関する業務
二 防火に関する諸規定の整備
三 消防用設備等の整備(立入検査に対応する改善を含む)
四 防火教育の実施
五 点検検査および記録の保存
六 消火訓練の実施
七 防火に関する調査・研究・企画
八 その他防火に関する業務
第5条(委員会の運営)
1.委員会の運営についてその他必要な事項は、委員会の承認を得て委員長が定める。
2.委員会の運営に必要な経費は、管理組合が負担するものとする。
第6条(自衛消防隊の編成)
火災発生時の被害を抑制するために、別表に掲げる自衛消防隊を編成する。自衛消防隊の組織および
役割分担については、必要に応じて所轄消防署と協議する。
1.隊長は委員長が務め、副隊長は副委員長が務める。
2.各階の班長および班員は、建物の形態を考慮して居住者の中から選任する。
第7条(自衛消防隊の任務)
火災発生時には、自衛消防隊の各班は、それぞれ当該各号に掲げる任務の遂行にあたる。
一 通報班:消防署(119番)に連絡を行うとともに、他の班への連絡および支援を行う。
二 消火班:消火器、屋内消火栓を利用して初期消火を行うとともに、消防隊の作業に協力する。
三 避難誘導班:火災状況に応じた最適な避難経路を判断し、居住者を安全な方向に誘導する。
四 電気、ガス、危険物、火気使用設備等の措置を行う。
第8条(火気使用の申請)
次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、その旨を委員長に申請して、承認を受けなければならない。
一 工事等のために臨時に火気を使用すること
二 電気施設等を新設・移転・改修すること
第9条(点検検査)
防火管理者は、次の各号に掲げる点検検査等の業務を行う。
一 消防法令に従い、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について点検検査を行い、その適
正管理と機能保持を図ること
二 点検検査結果を検査台帳に記録し、保存すること
三 点検検査により改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに委員長に報告すること
第10条(消火訓練)
防火管理者は、年1回以上の消火訓練を実施し、居住者に参加を呼びかけるものとする。
第11条(消防機関との連絡)
防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、消防機関と連絡を取り、防火管理の適正を図る
ものとする。
一 消防計画の提出
二 防火に関する教育、訓練、指導
三 消防用設備に関する記録簿等の整理保存
四 その他防火管理について必要な事項
第12条(規則の改廃)
1.本規則の改廃は、総会の決議による。
2.本規則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。
防犯カメラ運用規則
第1条
この規定は、グリーンパーク上中里のマンション内及びそれに伴う周辺における、防犯カメラ及びそれに
付属する防犯設備及びそれに類する設備についての運営方法、その他を規定するものとする。ただし、
プライバシー保護には十分に気をつけるものとする。
第2条
当マンション設置の防犯設備は事故、犯罪等を未然に防ぐ抑止効果を主たる目的に設置されたものである。
第3条
防犯システムの運営、保守管理は、管理組合がする。(但し、管理会社に委託することは、理事会の承
認のもと、了承するものとする。)
第4条
当マンションの住人、住民は防犯設備に頼ることなく、各自が事故、犯罪等を未然に防ぐ努力をしなくて
は、ならない。
第5条
防犯カメラモニターテレビでは、原則的に人的監視は、行わず、事故、犯罪等が発生したときに、録画ま
たは、それに代わる設備によって原因の究明及び解決を計るものとする。
第6条
防犯カメラによって録画されたものは、事件、犯罪等がない場合は、いかなる者も見ることなく、録画1週
間の保管後、廃棄処分とする。録画時間は24時間とする。但し、録画時間及び保管期間に関しては、
理事会の承認のもと、変更できる。
第7条
当マンションで、事故及び犯罪等が発生した場合、管理組合理事3分の2以上の承諾がある場合、理事
長1名、理事1名以上、ライフマネージャー、全員立ち会いのもと(被害者及びそれに類するものである当
事者については、理事3分の2以上の承諾が必要)録画を閲覧ができる。
第8条
上記4条によって、原因が究明された場合、原因となった関係当事者に厳重注意あるいは、それ相応の
賠償を理事3分の2以上の承諾をもって、管理組合は、行う事ができ、かつ法的手段に訴えることも出来
るものとする。
第9条
当マンション住人及び住民に事故、犯罪等が発生し、関係者が必要と判断した場合、管理組合理事、ラ
イフマネージャー、当マンション住人、被害当事者あるいは、関係者は、速やかに法的手続を取ること。ま
た、法的機関の要請があれば、理事長、理事、ライフマネージャー、被害当事者とその関係者は、法的
機関の立ち会いのもと、録画を見ることができる。また、法的機関の録画の閲覧要請は、いかなる者も拒
否出来ないものとする。
第10条
録画物の更新及び、廃棄は、ライフマネージャーあるいは、それに代わるものがする。
第11条
防犯カメラによる、故障や事故、機器の取り扱いによって、監視、録画等、されていない場合、それが原
因で、究明解決されなくとも、いかなる者も責任を負わない。
第12条
当マンション住人及び住民の録画の閲覧は、閲覧理由を書式にして、提出し、理事5分の4以上承諾が
あった場合閲覧ができるものとし、理事1名以上、ライフマネージャー、許可申請者のみで、閲覧できる
ものとする。
第13条
防犯カメラ及びそれに付属する設備によって事故、犯罪等が未然に防ぐことが出来ず、あるいは原因の
究明解決が計れずともいかなる者も、責は負わない。
第14条
上記7条の規定に於いて、軽微な事故、犯罪等に於いての閲覧は、理事長、副理事長の2名又は、理
事3名以上の承諾で出来るものとするが、閲覧者は、理事及び関係当事者、ライフマネージャーのみの
者とする。
第15条
上記1条から14条迄で、解決に到らない時は、管理組合理事会または住民(組合員)集会を速やかに
召集し、解決を計るものとする。
第16条
以上この規定は、管理組合の理事、承諾5分の4以上をもって、改訂出来るものとするが、改訂内容は
速やかに住民(組合員)に告知するとともに、相当の期間と手段をもって意見を述べる機会を与え、住民
意見を管理組合理事会で検討の後に、最終決定とする。